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厚生労働省終了

業務改善助成金

事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に費用の一部を助成します(助成率3/4〜4/5)。

処遇改善・賃上げ省力化投資

この制度について

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。機器・設備の導入、経営コンサルティング、システム化等が対象です。

助成対象・利用要件

中小企業・小規模事業者(みなし大企業でないこと)で、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であり、解雇・賃金引下げ等の不交付事由がないこと。事業場ごとに申請。

助成額

引上げ額と引上げ労働者の人数に応じ、設備投資・コンサルティング等の費用に助成率を乗じた額を助成上限額の範囲内で支給。助成率:事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4。

助成率
3/4〜4/5

対象となる取組内容

  • 機器・設備の導入(POSレジ・リフト付き特殊車両等)
  • 経営コンサルティング
  • 顧客管理情報のシステム化等

申請期限

交付申請期限
2025年12月31日
事業実施期限
2026年1月31日
支給申請期限

申請期限は地域別最低賃金改定日の前日(第2期)。事業完了期限は2026年(令和8年)1月31日。

問い合わせ先

都道府県労働局

公式サイトで詳細を確認 ↗

最終確認日:2026年6月9日(出典資料 p.31)

本情報はAIによる要点整理です。申請にあたっては必ず公式サイトで最新かつ詳細な要件をご確認ください。

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