厚生労働省随時受付
教育訓練給付金制度
大型自動車第一種免許等の取得費用の一部を、訓練修了後に労働者本人へ給付する雇用保険の制度です(事業者は対象外)。
免許取得支援人材育成・教育訓練
この制度について
雇用保険の給付制度である「教育訓練給付金制度」により、大型自動車第一種免許等の取得にかかる受講料の一部を訓練修了後に受けられます。労働者本人に対する給付制度であり、事業者は対象外です。
助成対象・利用要件
労働者本人(雇用保険の被保険者等)。対象講座は大型・中型・準中型自動車(第一種)、大型特殊、けん引、フォークリフト運転技能講習、各種クレーン運転、玉掛け等。登録のない教習所は対象外。
助成額
特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)。一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)。いずれも訓練修了後に支給。
- 上限額
- 20万円
申請期限
- 交付申請期限
- —
- 事業実施期限
- —
- 支給申請期限
- —
労働者本人向けの給付制度。詳細はハローワークに確認。
問い合わせ先
ハローワーク