人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境整備(雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化)を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に20万円(一時帰国休暇制度も整備した場合は25万円)を助成します。
この制度について
雇用保険被保険者となる外国人労働者を雇用する事業主が、就労環境整備計画(3か月以上1年以内)を労働局に提出し、計画に基づき就労環境整備措置を導入・実施した場合に助成します。令和8年10月1日の支給要領改正により、必須措置は①雇用労務責任者の選任(3か月ごとに1回以上の面談、雇用労務責任者講習の受講を含む)と②就業規則・社内マニュアル等の多言語化(就業規則または労働協約/労働条件通知書または雇用契約書/社内マニュアルをそれぞれ1種類以上)の2つとなり、③一時帰国のための休暇制度の整備は任意の上乗せ措置になりました。「苦情・相談体制の整備」は独立した措置としては廃止され、雇用労務責任者による苦情・相談対応が要件に含まれます。改正内容に対応した電子申請(雇用関係助成金ポータル)は準備中のため、当面は申請書類を労働局へ持参または郵送します。
助成対象・利用要件
雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用する事業主。認定を受けた就労環境整備計画に基づき①②(任意で③)の措置を新たに導入・実施し、計画期間末日の翌日から6か月経過するまでの外国人労働者の離職率が15%以下であること(外国人労働者が2〜6人の場合は離職者1人以下)。外国人雇用状況届出を適正に行っていること。
助成額
①雇用労務責任者の選任と②就業規則・社内マニュアル等の多言語化を実施した場合 20万円。①②に加えて③一時帰国のための休暇制度の整備を実施した場合 25万円(令和8年10月1日改正後。改正前は措置1つにつき20万円・上限80万円)。
- 上限額
- 25万円
| ①+②を実施 | 20万円 |
| ①+②+③を実施 | 25万円 |
対象となる取組内容
- ①雇用労務責任者の選任(事業所ごとに選任・周知、外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談、外国人労働者雇用労務責任者講習の受講)【必須】
- ②就業規則・社内マニュアル等の多言語化(就業規則または労働協約、労働条件通知書または雇用契約書、社内マニュアルをそれぞれ1種類以上)【必須】
- ③一時帰国のための休暇制度の整備(1年に1回以上、連続5日以上の有給休暇。就業規則等に明文化)【任意・上乗せ】
申請の流れ
- 就労環境整備計画(計画期間3か月以上1年以内)を作成し、本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
- 計画に基づき就労環境整備措置を導入(③は就業規則または労働協約に明文化)
- 計画どおりに措置を実施
- 計画期間末日の翌日から6か月経過した日の翌日から2か月以内に、労働局へ支給申請
申請期限
- 交付申請期限
- —
- 事業実施期限
- —
- 支給申請期限
- —
随時受付。令和8年10月1日以降に就労環境整備計画を提出する場合は改正後の要件が適用される。改正対応の電子申請は準備中のため、申請書類は管轄の労働局へ持参または郵送。
問い合わせ先
都道府県労働局 職業安定部職業対策課(助成金センター)