厚生労働省受付中
雇用調整助成金
事業活動の縮小時に休業や教育訓練等で従業員の雇用を維持した事業主に、支払った休業手当等に対して助成します。
雇用維持
この制度について
原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金による助成が受けられます(令和6年4月1日以降)。
助成対象・利用要件
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業・教育訓練・出向を通じて労働者の雇用を維持する事業主。教育訓練は事業所内外の所定の講習等が対象。
助成額
支払った休業手当等に対し、助成率 中小企業2/3・大企業1/2を助成。日額上限8,870円(雇用保険基本手当日額上限額・令和7年8月1日現在)。支給日数は対象労働者数×100日分。
- 助成率
- 2/3(大企業1/2)
※ 上記以外にも枠・区分により助成額が設定されている場合があります。その他の助成額については公式サイトをご確認ください。
申請期限
- 交付申請期限
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- 事業実施期限
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- 支給申請期限
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受付状況・期限は都道府県労働局・ハローワークに確認。
問い合わせ先
都道府県労働局、ハローワーク